はじめまして、子どもの権利条約
子どもと姿勢研究所代表 西村猛の仕事仲間、中川友生氏(早稲田大学里親研究会代表)が本を出しました。
本の名称は、「はじめまして、子どもの権利条約(川名はつ子監修・東海教育研究所発行)」です。
子どもの権利条約とは、世界の多くの国で批准されている「子どもの人権を守る」ための条約です。
例えば、第2条「差別の禁止」、第12条「子どもが自由に自分の意見を言える権利」、第23条「障害のある子どもたちが幸せに生きていけるように」、第31条「ゆっくり休み、自由に遊び、読書したり、芸術に触れることができる権利」などの条文があります(一例です)。
(2009-01-26 朝日新聞 朝刊 広島1 1地方)
子どもは絵本として、大人は子どもの権利条約を学ぶ本として
この本は、イラストページの次に、子どもの権利条約をわかりやすく解説した文(大人向け)が書かれています。
最初にイラストのページを開いてください。
そのイラストには、どんな条文を表しているのでしょうか?
イメージを広げ、子どもたちの置かれている現状に心を寄せ、
子どもたちの声に耳を傾けてみてください。
イラストの次のページには、
子どもたちが理解できるように、大人が子どもに説明しやすいように、
「子どもの権利条約」の条文をやさしい文言に置き換えて掲載しました。
「本書の使い方」より抜粋
私も一冊購入し、読んでみました。
スウェーデンの画家、チャーリーノーマン氏の絵は、とても柔らかく、絵の世界に引きこまれます。
そして、次のページには、その絵が指し示すそれぞれの「子どもの権利」が分かりやすい言葉で書かれています。
小学生くらいの子どもなら、これが何を表している絵なのかを考えながら読み進めていくことで(時折ヒントを大人が与えてあげることで)、知らず知らずのうちに子どもの権利条約について学べそうだと思いました。
子どもの権利条約と教育機会確保法
折しも、「教育機会確保法」が2016年12月に衆議院で可決されたところです。
フリースクールなどでの学習の学びを「義務教育」として認める法律です。
特に不登校の子どもたちにとって、「子どもの意思を尊重してくれる」という重要な意味を持つ法律です。
もちろん、子どもの権利条約の中にも、第28条「誰もが教育を受け、学ぶことができる権利」があります。
そして、教育機会確保法は、不登校の子どもだけではなく、障害のある子どもにとっても、有益なものになります。
障害があっても、誰もが自分に合った教育を受ける権利があります。
それを子どもの権利条約と教育機会確保法が後押ししてくれているといえますね。
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子どもを支援する仕事をしている方、保護者の方、そして子ども自身にも読んでいただきたい本です。
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